「建設業の許可」と聞いても、多くの人は???だと思います。
この許可は、一定規模以上の建物を作るときに、
必要な許可で、県知事などから受けるものです。

一定規模の条件とは3つあり、以下のいずれかに該当すれば、
必要ありません。

1、木造住宅で、150m2未満の建築工事一式
2、1件の請負金額が、1500万円未満の建築工事一式
3、1件の請負金額が、500万円未満の専門工事

このどれかに当たれば必要ありません。
100m2で1億円!
などと言う建物でも、必要ないことになります。

ところがこれらに該当せず、
この許可を取っていなくて工事をしている会社があるらしいです。
では、どのようにしているのかと言うと、
「建設業」の名義を借りているそうなのです。
もちろん、違法です。
福島県で多かったそうなのですが、全国に拡大している可能性もあるとか。
「工事ができてしまえば、問題ないのでは?」
と思われるかもしれませんが、そうもいかないようです。

建設会社が、しっかりとこの許可を取っていないと、
・銀行融資を受けら入れない
・義務づけられている、住宅の保険に入れない
などの、問題が起きることがあるそうです。

ただし、前にも書きましたが3つの条件のどれかに当てはまれば、
「建設業の許可」は必要ないことになります。
ある意味、緩い決まりでもあるのです。
それを知らなくて、無理に借りてしまうこともあるようです。
エスホームは、もちろん取っています。
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「設計における重要事項の説明」の時に、
「建設業の許可」の通知書を一緒に見ていただいています。
参考文献:日経ホームビルダー2017年12月号